東京・渋谷駅直結の行政書士事務所
行政書士法人カットベル国際法務事務所
CUTBELL International Legal Affairs Office
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下記ハーグ条約(外国公文書の認証を不要とする条約)加盟国の公的機関等に公文書を提出する場合には、原則として提出先国の駐日大使館等での領事認証を取得することなく「日本国外務省の付与する証明であるアポスティーユ(Apostille, Apostilla)取得で足りる」ことになっています。
ただし、提出先機関によってはアポスティーユ(Apostille, Apostilla)ではなく、日本外務省の証明(公印確認またはアポスティーユ)に加えて「提出先機関にとっての自国の出先機関である駐日大使館・総領事館等での領事認証取得」を求める場合もございますので、提出先等に日本外務省のアポスティーユ(Apostille, Apostilla)取得で問題ないかどうかの事前確認を強くお薦めします。
ハーグ条約(領事認証不要条約)加盟国一覧 |
ア行
アイスランド
アイルランド
アゼルバイジャン
アメリカ合衆国
※駐日アメリカ大使館領事部でのNotary Service(サイン認証)取得も可能。
アルゼンチン
※駐日アルゼンチン大使館での領事認証取得は不可。
アルバニア
アルメニア
アンティグア・バーブーダ
アンドラ
イギリス(英国)
※イギリス向け文書に関しては今のところ日本外務省のアポスティーユを要求されることはございません。ただし、文書発行国である日本の法律家(弁護士、特定行政書士等)の英訳証明は原則として必要となります。
イスラエル
※パスポートコピー・登記事項証明書英訳文・英文委任状へのアポスティーユ取得を数多くご依頼いただいております。
イタリア
インド
※日本語の公文書は英訳した上で公証人認証を取得した上で日本外務省のアポスティーユを取得する必要があります。日本外務省の公印確認ではなく、アポスティーユを取得した上でさらに駐日インド大使館領事部にて領事認証を取得するように提出先から求められる場合もあります。翻訳証明に関しては、自己証明(ご自身・自社での宣言)したものは不可とするケースも増えてきていますので注意が必要です。
インドネシア
※2022年12月28日現在、大使館領事認証申請も条件付きで可能。
ウクライナ
ウルグアイ
ウズベキスタン
エクアドル
エストニア
エルサルバドル
オーストラリア
オーストリア
オマーン
オランダ
カ行
ガイアナ
カザフスタン
カナダ
カーボヴェルデ
キプロス
ギリシャ
キルギス
グアテマラ
クック諸島
グレナダ
クロアチア
コスタリカ
コソボ
コロンビア
サ行
サウジアラビア王国
※2023年9月15日現在、大使館領事認証申請も条件付きで可能。
サンマリノ
サントメ・プリンシペ
ジョージア
シンガポール
スイス
スウェーデン
スペイン
※原文がスペイン語以外で発行された文書(公文書・私文書)のスペイン語翻訳文に公証人認証を取得した上で日本外務省のアポスティーユを取得したものは原則として受理されません。原文に直接アポスティーユを取得した上で、翻訳証明は駐日スペイン大使館領事部の翻訳証明またはスペイン政府公認翻訳士の翻訳証明を取得した上で提出する必要があります。
スリナム
スロバキア
スロベニア
スワジランド
セーシェル
セネガル
セルビア
セントクリストファー・ネーヴィス
セントビンセント
セントルシア
タ行
大韓民国(韓国)
※日本語の個人印鑑証明書・法人印鑑証明書・住民票・登記事項証明書(履歴事項全部証明書)へのアポスティーユ取得を数多くご依頼いただいております。
タジキスタン
チェコ
※駐日チェコ大使館での卒業証明書・成績証明書への領事認証取得も可能。
チュニジア
チリ共和国
デンマーク
ドイツ
ドミニカ共和国
ドミニカ国
トリニダード・トバゴ
トルコ
トンガ
ナ行
ナミビア
ニウエ
ニカラグア
日本
ニュージーランド
ノルウェー
ハ行
バーレーン
※駐日バーレーン大使館領事部での領事認証取得も可能。
パキスタン
パナマ
バヌアツ
バハマ
パラグアイ
バルバドス
ハンガリー
フィジー
フィリピン
フィンランド
※フィンランドの在留資格(ビザ)取得のための「戸籍謄本(全部事項証明)」へのアポスティーユ証明取得は、日本語原文に直接外務省本省または大阪分室にてアポスティーユ証明を取得した上で、それを翻訳対象文書として法人格を有する翻訳会社の翻訳証明にアポスティーユ証明取得が必須です。
ブラジル
※原文がポルトガル語以外で発行された公文書の場合、ポルトガル語翻訳文に公証人認証を取得した上で日本外務省のアポスティーユを取得したものは原則としてブラジル受理されません。翻訳せずに直接日本外務省のアポスティーユを取得した上で、翻訳証明はブラジル政府公認の公証翻訳人の翻訳証明にブラジル現地の公証人認証を取得した上で提出する必要があります。また、日本国籍者がポルトガル語の委任状に署名して公証人認証を取得したものも原則として受理されませんので、ポルトガル語から日本語に翻訳した上で公証人認証を取得して日本外務省のアポスティーユを取得した上で、ブラジル公証翻訳人に翻訳証明を依頼する流れになります。また、「外務省公印確認を取得した卒業証明書・成績証明書」「商工会議所証明を取得した私文書」に限り、ブラジル総領事館にて領事認証取得が可能。
フランス
ブルガリア
ブルネイ
ブルンジ
ベネズエラ
※駐日ベネズエラ大使館での領事認証取得も可能。
ベラルーシ
ベリーズ
ベルギー
ペルー
※駐日ペルー大使館での領事認証取得も可能。
ボスニア・ヘルツェゴビナ
ボツワナ
ボリビア
※特定行政書士(Abogado Administrativo)のスペイン語翻訳証明書に公証人認証取得(認証文もスペイン語)を行った上でアポスティーユを取得したもので原則として受理されます。
ポルトガル
※駐日ポルトガル大使館の無犯罪証明書(犯罪経歴証明書)のポルトガル語翻訳認証サービスの利用可。
ポーランド
香港特別行政区
※香港向け文書は駐日中国大使館での領事認証取得不可。
ホンジュラス
マ行
マーシャル諸島
マカオ特別行政区
※マカオ向け文書は駐日中国大使館領事部での領事認証取得不可。
マケドニア旧ユーゴスラビア共和国
マラウイ
マルタ
南アフリカ共和国
メキシコ
※原則として駐日メキシコ大使館での領事認証取得は出来ませんが、メキシコ大使館での委任状公正証書(スペイン語)の作成は可能です。
モーリシャス
モナコ
モロッコ
モルドバ
モンゴル
モンテネグロ
ラ行
ラトビア
リトアニア
リヒテンシュタイン
リベリア
ルクセンブルク
ルーマニア
レソト
ロシア
なお上記の締約国の他、次の諸国の海外領土(県)でも使用できます。
フランス:
グアドループ島,仏領ギアナ,マルチニーク島,レユニオン,ニューカレドニア,ワリス・フテュナ諸島,サンピエール島,ミクロン島,仏領ポリネシア
ポルトガル:
全海外領土
オランダ:
アルバ島,キュラサオ島,シント・マールテン島
イギリス(英国):
ジャージー島,ガーンジー島,マン島,ケイマン諸島,バーミューダ諸島,フォークランド諸島,ジブラルタル,モンセラット,セントヘレナ島,アンギラ,タークス・カイコス諸島,英領バージン諸島
(2024年7月31日現在)
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-2009年1月の開業以来、一貫して大企業・海外駐在員向けサービスをご提供-
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