会社定款・登記事項証明書(会社謄本・登記簿謄本)の法務翻訳・翻訳証明|英語・スペイン語・中国語・ドイツ語対応

-会社定款・登記事項証明書(登記簿謄本・会社謄本)の法務翻訳-

法律家による翻訳証明、公証人認証・アポスティーユ・大使館領事認証

英語・スペイン語・中国語・ドイツ語対応

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日本企業が外国企業と取引のために契約を結んだり、海外で現地法人を設立したり駐在員事務所を開設したり(日本人駐在員を海外に派遣)する場合には、法務局で発行される登記事項証明書(履歴事項全部証明書・現在事項全部証明書等)や会社定款を英語または提出先国の公用語に翻訳した上で、翻訳証明取得を求められることが多いです。


これは、提出先機関にとって外国企業となる日本企業の「存在: 日本の法律上確かに存在する法人であること(Certificate of Incorporation)」と「会社の組織形態・会社の運営決定に関する基本事項(Articles of Association)の内容」を確認する必要があるためです。


当事務所では、日本企業の海外での各種手続きのための「会社定款・登記事項証明書の英語・スペイン語・中国語(簡体字・繁体字)・ドイツ語への翻訳(翻訳証明)」を承っております。

登記事項証明書や会社定款の翻訳には日本の会社法の理解が不可欠ですが、残念ながら一般の翻訳家が翻訳する場合には会社法の知識と商事実務知識を欠くために正確な翻訳がなされていないケースが散見されます。

当事務所と一般の翻訳会社とのサービス内容の大きな違いは、「企業法務に精通し、海外での現地法人設立サポートの経験も豊富な日本の法律家(特定行政書士)が翻訳証明までも含めた対応が可能」という点になります

また、当事務所の翻訳証明書には、法人である当事務所の存在を確認出来る日本の国税庁の英語版ホームページを検索できるQRコード」が付いておりますので、提出先が翻訳証明者である当事務所の存在を容易に確認することが可能でございます。

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また、外国文認証に関するワンストップ対応【翻訳文の公証人認証を含む日本外務省アポスティーユ証明の取得や在東京の提出先国大使館での領事認証取得手続きのサポート】も承ります。

 

ワンストップ対応の場合にも、日本の法律家である特定行政書士が翻訳証明(翻訳証明書への署名押印)を国家資格者として行いますので、代表取締役(社長)様からの公証人認証代理用委任状や法人印鑑証明書をご用意いただかなくても手続きが可能でございます。

登記事項証明書や会社定款だけでなく、会社発行の委任状や契約書、任命書並びにパスポートコピーへの日本外務省アポスティーユ証明取得や在東京の提出先国大使館での領事認証取得のサポートも承りますので、お気軽にご相談ください。

 

当事務所の各国大使館領事認証取得サポート対応国

インド 中国 台湾 マレーシア
UAE(アラブ首長国連邦) フィリピン ベトナム インドネシア
サウジアラビア王国 クウェート国 カタール国 スペイン
コロンビア チリ タイ王国 ドイツ
オーストラリア チェコ ベネズエラ オーストリア
シンガポール トルコ デンマーク王国 ミャンマー
オマーン キューバ共和国 ドミニカ共和国 バングラデシュ

当事務所のサービスを一度ご利用いただくと、その後に生じるお客様の定款変更や役員変更・現地法人や駐在員事務所の各種手続き・別の国への海外進出の際にも「翻訳文調整・翻訳証明・外務省アポスティーユ証明取得・大使館での領事認証取得サポート」をスムーズかつスピーディーに受けられるメリットがございます。

⇒ お問合せ・お申込みは、お電話または送信フォームにてお気軽にどうぞ。   

 

行政書士法人カットベル国際法務事務所

 03−6416−4990

平日 9時〜18時30分まで対応

 

スタッフ|行政書士法人カットベル国際法務事務所.png


⇒関連サイト   日本外務省アポスティーユ申請・取得代行 

⇒関連サイト インド大使館領事認証申請・取得代行 

⇒関連サイト UAE<アラブ首長国連邦>大使館領事認証取得代行 

⇒関連サイト 中国大使館領事認証申請・取得代行

 

※ 御見積りをご希望の場合は、翻訳対象となる貴社定款、登記事項証明書等のスキャンデータをEメール添付にてご送信またはFAXにてご送信をお願い致します。なお、登記事項証明書等のスキャンデータを取る際には、ホチキスを外さないようにご注意ください。

※ 事前にご予約いただければ、ご来所いただいた上での御見積り、ご相談も承ります。

※ 法人印鑑証明書、代表者事項証明書、現在事項一部証明書等の翻訳・翻訳証明も承りますのでお気軽にご相談ください。 

※ 駐在員の在留資格(VISA)取得のための戸籍謄本(全部事項証明)の翻訳【英語・スペイン語・ポルトガル語・中国語・ドイツ語対応】および外務省アポスティーユ証明取得・在東京の提出先国大使館での領事認証取得も承りますのでお気軽にご相談ください。

※ 在東京の提出先国大使館が行う翻訳証明取得サポートは、スペイン大使館・ドイツ大使館・エジプト大使館・ベトナム大使館・イタリア大使館・ドミニカ共和国大使館のみの対応となります。提出先国の政府認可の公認翻訳士・公証翻訳人の翻訳証明をご希望の場合にもお気軽にご相談ください。

 

お問合せ・ご相談

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
03-6416-4990

受付時間:9:00~18:30
定休日:土日祝

-2009年1月の開業以来、一貫して大企業・海外駐在員向けサービスをご提供-

海外向け文書認証サポートに特化した行政書士法人でございます。
「UAE大使館領事認証、ベトナム領事認証、インド領事認証、クウェート領事認証、リビア領事認証、カタール領事認証、タイ領事認証、インドネシア領事認証、ミャンマー領事認証、アルジェリア領事認証、エチオピア領事認証、バングラデシュ領事認証、エジプト領事認証、スペイン領事認証、ポルトガル領事認証、イラク領事認証、タンザニア領事認証、スーダン領事認証、サウジアラビア王国大使館文化部・領事部認証、チリ領事認証、日本外務省アポスティーユ 公印確認、アメリカ大使館公証、スペイン語・ポルトガル語・中国語・ベトナム語・韓国語・ドイツ語・英語・アラビア語翻訳、パスポート認証( ACRA Singapore ・ Medical Council of Canada等 )、外国人の就労ビザ申請・更新代行、自動車の名義変更及び住所変更・ナンバープレート関連手続き」などをサポートいたします。

対応エリア
全世界、日本全国対応 【原則として限定なし】
※自動車登録手続きは「品川ナンバーエリア(東京都渋谷区・港区・千代田区・中央区・目黒区・品川区・大田区)および世田谷ナンバーエリア(世田谷区)」に限定。

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<電話受付時間>
9:00~18:30
※土日・祝日は除く

当事務所はインボイス制度適格請求書発行事業者であり、その登録番号は「T4011005007744」でございます。
 

  • 中東(Middle East)地域

  • アフリカ(Africa)地域
  • 東アジア(East Asia)地域

  • 南アジア(South Asia)地域

  • スペイン(Spain)・中南米(Latin America)地域

  • 北米(North America)、欧州(Europe)地域

  • 日本外務省・公証人認証

  • 国際事実証明業務

  • 法務翻訳・翻訳証明

  • 自動車登録手続き代行

行政書士法人カットベル
国際法務事務所

住所

〒150-6141
東京都渋谷区渋谷2-24-12
渋谷スクランブルスクエア41階

営業時間

9:00~18:30

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