東京・渋谷|中国大使館領事認証取得代行センター
運営:行政書士法人カットベル国際法務事務所
中国査証申請サービスセンター東京の認証申請予約数が限定されている(予約が取れない)ことから、中国大使館領事認証申請代行をご希望のお問合せを非常に多く頂戴しております。 ※弊社では中国人のパスポートに関する手続き(パスポート更新等)の代行は行っておりません。 確保済み文書認証申請予約枠: 1/25(月)【残0】, 1月27日(水)【残0】, 2/1(月)【残5通】, 2/3(水)【残8通】 ※緊急事態宣言が発出されたことにより、予期せず予約が取り消される可能性もございます。 法人案件(就労用の犯罪経歴証明書・卒業証明書の認証を含む)に限定して申請代行を承りますので、「Eメール(info@cut-bell.com 宛)」「お問合せ送信フォーム」にて具体的にご相談ください。 ※法人案件であっても、経験に基づき受理可能性が低いと弊社が判断した公証人認証取得済みの私文書は受託出来ない場合もございますので、公証人認証取得前のお問合せを強くお薦め致します。 普通申請利用の中国大使館領事認証申請代行のみの報酬は下記の通りでございます。 【外務省公印確認取得済み公文書1通: 報酬 18,000円(税抜)〜 】 【外務省公印確認取得済み私文書1通: 報酬 20,000円(税抜)〜】 【通数加算(1通につき): 報酬 5,000円(税抜)〜】 2021年1月25日 行政書士法人カットベル国際法務事務所 |
日本国内で発行された文書を中国国内で正式な文書として使用するためには、原則として日本にある中国大使館または総領事館(以下「中国大使館等」)において領事認証を取得する必要がございます。
中国大使館等は日本外務省の公印確認を取得した文書にしか認証を行いませんので、中国領事認証を取得したい場合にはまず日本外務省の【公印確認】を取得することになります。
渋谷スクランブルスクエア(渋谷駅直結・直上)にオフィスを構える当センターなら、日本外務省本省(東京・霞が関)での公印確認取得はもちろん、公証人認証取得も大変スムーズですし、お客様の現住所に左右されない「日本全国の中国大使館等での領事認証取得の代行」が可能でございます。
また、認証取得代行だけではなく『登記事項証明書(履歴事項全部証明書等や現在事項全部証明書)、戸籍謄本、資本信用証明書等の中文翻訳』『中国現地法人設立・駐在員事務所設立に関するコンサルティング』も行っておりますのでお気軽にお問い合わせください。
書類作成段階から現地コンサル会社(中国政府認可翻訳会社)・律師(弁護士)事務所等と緊密に連携している当センターのコンサルティングを受けることにより、再認証等のリスクを軽減しスムーズな中国進出・更新・撤退手続き等が可能になります。
当センターはお客様の現住所に関係なくご利用いただけますが、中国政府の定める領事認証業務に関する管轄地域区分は下記の通りでございます。
・在東京の中国大使館(名古屋総領事館含む)
⇒「日本国外(海外)・東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・長野県・山梨県・静岡県・群馬県・栃木県・茨城県、愛知県・岐阜県・三重県・富山県・石川県・福井県」
・大阪総領事館
⇒「大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県、滋賀県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、岡山県、鳥取県、島根県、広島県」
・福岡総領事館の管轄区分
⇒「福岡県・大分県・熊本県・佐賀県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県・山口県」
・新潟総領事館の業務管轄区分
⇒「宮城県・福島県・新潟県・山形県」
・札幌総領事館の業務管轄区分
⇒「北海道・青森県・岩手県・秋田県」
・長崎総領事館の業務管轄区分
⇒「長崎県」
当センターの中国領事認証取得代行プランは下記の通りでございます。
@民事認証(戸籍謄本・住民票・旅券発給事実証明書、留学目的のための卒業証明書や学位証明書などへの中国領事認証取得代行)
☆「外務省公印確認」取得代行付きプラン
A民事認証(居住用不動産売買の中文委任状、戸籍謄本・受理証明書・旅券発給事実証明書・留学目的のための卒業証明書や学位証明書などの中文翻訳文」への中国領事認証取得代行)
☆「公証人認証代理」+「東京法務局長印」+「外務省公印確認」取得代行付きプラン
B商事認証(公文書:日本語のままの登記事項証明書【履歴事項全部証明書・現在事項全部証明書】、就労ビザ取得目的の無犯罪証明書・卒業証明書・学位証明書等への中国領事認証取得代行)
☆「外務省公印確認」取得代行付プラン
C商事認証(私文書:「会社登記簿謄本の中文翻訳文、授権委託書【委任状】、取締役会議事録、任免書、銀行発行の資本信用証明書、就労ビザ取得目的の卒業証明書・学位証明書の中文翻訳文」など私文書への中国領事認証取得代行)
☆【「公証人認証取得代理(コンサルティング)」+「東京法務局長印+外務省公印確認」取得代行付き】プラン
報酬額表(税抜)
☆通常対応「普通申請利用」
【納期(東京):7営業日程度での発送(中国向け海外発送可)】
管轄区分 | @民事認証 (公文書) |
A民事認証 (私文書) |
B商事認証 (公文書) |
C商事認証 (私文書) |
東京・中国大使館 (名古屋総領事館) |
30,000円 | 35,000円 | 30,000円 | 35,000円 |
大阪総領事館 | 30,000円 | 35,000円 | 30,000円 | 35,000円 |
新潟総領事館 | 30,000円 | 35,000円 | 30,000円 | 35,000円 |
福岡総領事館 | 30,000円 | 35,000円 | 30,000円 | 35,000円 |
札幌総領事館 | 30,000円 | 35,000円 | 30,000円 | 35,000円 |
※外務省公印確認取得済み文書への中国領事認証申請のみの代行は、【公文書1通: 報酬 18,000円(税抜)〜 】【私文書1通 : 報酬20,000円(税抜)〜】にて承りますが、私文書で公証人認証文に代理人(社内代理人除く)氏名が記載された文書は原則として対応不可となりますのでご了承ください。
報酬額表(税抜)
☆特急対応「特急申請利用」
【納期(東京・名古屋):3営業日以内の発送(中国向け海外発送可)】
管轄区分 | @民事認証 (公文書) |
A民事認証 (私文書) |
B商事認証 (公文書) |
C商事認証 (私文書) |
東京・中国大使館 (名古屋総領事館) |
40,000円 | 45,000円 | 40,000円 | 50,000円 |
大阪総領事館 | 40,000円 | 45,000円 | 40,000円 | 50,000円 |
新潟総領事館 | 40,000円 | 45,000円 | 40,000円 | 50,000円 |
福岡総領事館 | 40,000円 | 45,000円 | 40,000円 | 50,000円 |
札幌総領事館 | 40,000円 | 45,000円 | 40,000円 | 50,000円 |
⇒ お問合せ・お申込みは、お電話または送信フォームにてお気軽にどうぞ。
東京・渋谷|中国大使館領事認証取得代行センター
運営:行政書士法人カットベル国際法務事務所
03-6416-4990
平日 10時〜17時まで対応
⇒関連サイト 日本外務省アポスティーユ取得代行
当センター(行政書士法人カットベル国際法務事務所)へのアクセス |
渋谷駅直結・直上の渋谷スクランブルスクエア
事前にご予約いただいた上で17階オフィスロビーまで進んでいただき、総合受付(有人カウンター)にて受信されたEメール画面等をご提示いただければオフィスフロアの入館手続きが可能でございます。その後、高層階用エレベーターをご利用いただき「39階」で降りていただければ当センターのスタッフがお迎えに上がります。
※ 上記報酬額には「中国大使館領事部の認証手数料および中国査証申請サービスセンターの申請手数料実費【民事認証1通5,200円、商事認証(普通申請)1通 8,850円、商事認証(特急申請)1通 16,700円】および郵送料実費」は含まれておりません。
※ 上記報酬額は、原則として認証取得対象文書1通のサポート報酬になります。2通以上同時にご依頼いただける場合には2通目から追加1通につき別途7,000円(税抜)〜の報酬が必要になります。お見積りは無料ですのでお気軽にお問合せください。
※ 外務省公印確認取得済み公文書への中国領事認証取得代行のみの対応は、【公文書1通 18,000円(税抜)〜の報酬】【私文書1通 25,000円(税抜)〜の報酬】にて承ります。同時に複数通数をご依頼いただける場合には追加1通につき7,000円(税抜)〜の報酬にて承ります。
※ 商事認証の場合、支店登記が東京の中国大使館の業務管轄区域内にあれば、本店が管轄区域外であったとしても東京の中国大使館にて中国領事認証取得が可能です。
※ 1日でも早く中国大使館の領事認証が必要な場合には、申請の翌営業日交付となる特急申請(手数料実費が1通につき民事11,400円、商事16,700円)をご利用ください。
※ 公文書等の中文翻訳文に中国領事認証を取得する対応も可能ですが、当センターでは中国向け翻訳文書に関して「中国政府認可の翻訳会社」による翻訳をお薦めしております。
※ 旅券発給事実証明書(不動産購入時のパスポートと現在のパスポートを同一人物に発行している旨を日本外務省の領事局旅券課長が証明)の取得代行は、報酬 18,000円(税抜)にて承ります。ただし、日本の在外公館(北京の日本大使館や上海総領事館など)発行の同一人物証明でないと受理されない場合もございますので、提出先に駐日中国大使館や中国総領事館での認証が必須かどうかの事前の確認が必要です。なお、在外公館発行の同一人物証明は駐日中国大使館や中国総領事館での認証取得が出来ませんので注意が必要です。
※ 中国向け文書であっても提出先が香港特別区の場合には、ハーグ条約(認証不要条約)加盟地域ですので日本国外務省のアポスティーユを取得すれば原則として中国領事認証は不要となります。
※ 委任状(授権委託書)や会社定款等の私文書に中国大使館領事認証を取得したい場合には、日本の公証人の認証を経て公文書化した上で日本国外務省の公印確認を取得する必要があります。中国領事認証取得に関するコンサルティング【報酬 30,000円(税抜)〜】は全国対応ですので、お気軽にお問い合せください。
※ 会社謄本(履歴事項全部証明書)以外の「中国現地駐在員事務所に関する諸手続き(事務所設置・首席代表者、一般代表者変更)」に必要な書類への中国領事認証取得サポートにも対応しておりますので、お気軽にお問合せください。
※ 当センターでは日本人の中国ビザ【Zビザ(就労ビザ)、S1ビザ(家族帯同ビザ)】の取得代行も承っております。「犯罪経歴証明書(無犯罪証明書)・卒業証明書・戸籍謄本の中国大使館領事認証取得代行とセットでご依頼いただく形をお薦めしております。御見積もりは無料ですのでお気軽にお問い合わせください。
※ 当センターでは中国人のパスポート関連業務は行っておりませんので、直接中国大使館等にお問い合わせをお願い致します。