就労ビザ申請・変更・更新代行|商用短期滞在ビザ(査証)申請サポート
東京・渋谷駅直結の行政書士法人 カットベル国際法務事務所では、日本企業向けの外国人採用(雇用)に関するコンサルティング、採用外国人の就労ビザの新規申請・変更・更新代行、商用短期滞在ビザ(査証)申請のサポートを承っております。
行政書士3名(内、東京出入国在留管理局届出済申請取次行政書士2名)を含む総勢12名体制で、多言語対応(英語・スペイン語・ベトナム語・日本語)が可能でございます。
「外国人採用(雇用)に関するコンサルティング」「採用外国人の就労ビザ新規取得・ビザ変更・更新手続き」「法人が受入責任者となる商用短期滞在ビザ(査証)申請に関する書類作成」「ERFS(入国者健康確認システム)へのログインID申請・入力代行」なら弊社にお任せください。
-対応可能な在留資格(就労・家族滞在)-
「高度専門職」「経営管理」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「研究」 「技能」「医療」「高度専門職」「技能実習」「家族滞在」「短期滞在」
在留資格「就労関連」料金(報酬額)表
在留資格の種類 |
内容 |
基本料金(税込) |
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就労(技術・人文知識・国際業務、技能) |
在留資格変更許可申請 (他の在留資格からの変更)
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165,000円 |
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在留資格認定証明書交付申請(海外からの呼び寄せ)
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165,000円 |
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期間更新(転職あり)
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165,000円 |
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期間更新(転職なし)
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82,500円 |
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就労資格証明書交付申請 (再申請の対応なし) |
154,000円 |
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就労(特定技能1号) ※ビザ申請のみの場合 既存のお客様(からのご紹介)のみ対応
就労(特定技能1号) ※ビザ申請のみの場合 既存のお客様(からのご紹介)のみ対応
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在留資格変更許可申請 (他の在留資格からの変更)
在留資格認定証明書交付申請(海外からの呼び寄せ)
|
154,000円
154,000円
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期間更新(転職あり)
|
154,000円 |
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期間更新(転職なし)
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77,000円 |
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特定活動34号(高度専門職の親) |
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66,000円 |
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特定活動46号(本邦大学卒業) |
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165,000円 |
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特定活動(告示外・継続就職活動) |
単独 |
66,000円 |
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特定活動(告示外・継続就職活動) |
就労とセット |
66,000円(但し、就労から2.2万円値引き) |
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資格外活動許可申請
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単独 |
16,500円 |
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他の申請とセット |
無料 |
在留資格の種類 |
内容 |
基本料金(税込) |
家族滞在(就労系在留資格の配偶者・子) |
在留資格変更許可申請 (他の在留資格からの変更)
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66,000円 |
在留資格認定証明書交付申請(海外からの呼び寄せ)
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66,000円 |
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期間更新(理由書不要)
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33,000円 |
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期間更新(理由書要)
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55,000円 |
2.ビザ申請 オプション料金について
内容 |
追加金額(税込) |
備考 |
特急(在留期限まで14日以内または契約時から10営業日以内の申請を希望する場合) |
+33,000円 |
・在留期限の長短に限らず、申請人から、受任日から10営業日以内の期日指定があった場合も含む) ・書類不備など、依頼者側の事由で期日に間に合わなかった場合の返金、賠償には一切応じない |
超特急(在留期限まで7日以内または契約日から5営業日以内の申請を希望する場合) |
+55,000円 |
・在留期限の長短に限らず、申請人から、受任日から5営業日以内の期日指定があった場合も含む) ・書類不備など、依頼者側の事由で期日に間に合わなかった場合の返金、賠償には一切応じない |
過去に虚偽申告の発覚や法令違反があった場合(受入企業・申請人) |
+330,000円〜 |
・申請人が入国拒否事由に該当する場合は対応不可 ・理由書、反省文などの作成枚数や難易度により料金が変わります(最大50万円) |
難民申請中(特定活動)からの変更 |
+110,000円 |
・明らかに偽装難民と思われる案件については、受任をお断りします |
過去に申請人・代理人・他の行政書士等専門家に依頼し、不許可(不交付)になった案件の再申請
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+55,000円
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・同一案件につき5回以上の不許可(不交付)を受けている場合は、理由の如何に関わらずお断りいたします
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3.その他業務について
業務の種類 |
金額(税込) |
備考 |
相談料
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11,000円/時間(平日9時半-18時半) ※1時間超過分は50%/時間加算(最長2時間まで) |
内容により料金加算有 (調査が必要な場合等) 申請をご依頼いただいた場合は申請の報酬に充当 |
出張時日当
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55,000円/日 |
交通費は実費 |
契約書作成
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22,000円/枚 |
リーガルチェック料込み |
リーガルチェック
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11,000円/枚 |
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【補足】
・上記報酬額はすべて税込表記。
・営業時間(対応可能時間)は平日9時半-18時半。ご依頼時(特に出張関係)は事前のスケジュール確認をお願いいたします。(3日前までのご確認推奨)
・依頼内容によっては、協議の上受任をお断りすることがあります(例:必要書類の提出拒否など申請人の不協力が見受けられる場合、許可の見込みが非常に薄いもの、現在または過去にわたって虚偽の内容での申請があった場合、行政書士法ほか法令により制限・禁止されている内容…など)法令違反の示唆やその他あまりにも過度な要求がある場合、契約解除になる場合があります。
・申請までの標準処理期間は書類や情報がすべて揃ってから10営業日程度となっております。10営業日未満での処理をご希望の場合、業務区分が「特急」または「超特急」となり、追加料金が発生します。
なお、事前にご相談の上、標準処理期間を過ぎて申請する場合もありますが、その際の返金や割引は一切ございません。
⇒就労ビザ申請・更新代行専用お問合せフォーム、Eメール(info@cut-bell.com)またはお電話にてお気軽にお問い合わせください。
行政書士法人カットベル国際法務事務所
TEL 03-6416-4990
平日 9時30分〜18時30分まで対応
※ 法人案件を除き、非就労系ビザの申請代行(申請取次業務)は原則として承っておりません。
※ 無料相談は一切行っておりません。ウェブ面談(TeamsまたはZoom利用)またはご来社いただいての面談を有料【1回1時間以内|1.1万円(税込)】にて承っております。
※ 面談を経た上で具体的な御見積りをさせていただきます。2週間以内に正式に手続きをご発注いただけた場合には、頂戴した相談料を御見積金額から差し引いての御請求(相談料実質無料)とさせていただいております。