フィリピン向け文書認証(外務省アポスティーユ)申請・取得代行
フィリピン共和国は、2019年5月14日にハーグ条約(領事認証不要条約)加盟国となりました。これに伴い、駐日フィリピン大使館領事部は日本外務省の証明(公印確認)への領事認証付与を原則として行わない扱いとなりましたので注意が必要です。 当事務所は、長年に渡るフィリピン領事認証(レッドリボン)取得経験に基づいた「日本外務省アポスティーユの取得代行(サポート)」を引き続き承りますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。 |
行政書士法人カットベル国際法務事務所では、経済成長著しい東南アジアの中でも今後も引き続き高成長が期待されているフィリピン共和国(以下、フィリピン)での法人非居住者銀行口座の開設や現地法人・支店・駐在員事務所等の設立手続き、不動産の売買契約、知的財産権、出生・婚姻・離婚・死亡、フィリピン出国等に関する手続きの際に必要となる各種文書への認証(公証人認証・日本外務省アポスティーユ)取得の代行・サポートを承っております。
日本国内で発行された各種文書をフィリピン国内で正式な文書として使用するために、フィリピン現地提出先から日本外務省の証明である「アポスティーユ(Apostille)」の取得を求められる場合がございます。
日本外務省は公文書に対してアポスティーユを付与しますので、公文書の翻訳文を含む私文書に日本外務省のアポスティーユを取得したい場合には、「法務局(または地方法務局)に所属する公証人の認証」を受ける必要がございます。
渋谷スクランブルスクエア(渋谷駅直結・直上)にオフィスを構える当事務所なら、公証人認証も日本外務省本省(東京・霞が関)のアポスティーユ取得も大変スムーズに代行・サポートすることが可能でございます。
代行報酬額表(税込)
代行・サポートメニュー | 通常対応 | 特急対応 |
外務省アポスティーユ取得のみ 【公文書・法務局長印取得済み文書】 ☆税務署発行の居住者証明書(TRC)等☆ |
@17,600円〜 | A23,100円〜 |
公証人認証+外務省アポスティーユ取得 【戸籍謄本英訳文、会社定款英訳文、記載事項証明書(出生・婚姻・死亡)、特別委任状、契約書、保証書、Director's Certificateなど】 |
B28,600円〜 | C39,600円〜 |
※納期:書類受領から認証済み書類発送まで「@:5営業日程度」「A:3営業日以内」「B:4営業日程度」「C:2営業日以内」
また、領事認証取得代行だけでなく『登記官発行の登記事項証明書(現在事項全部証明書等)・会社定款・決算書類・戸籍謄本(全部事項証明)の英訳、翻訳証明』『フィリピン現地法人設立・駐在員事務所設立に関するコンサルティング』も承っておりますのでお気軽にお問い合わせください。
⇒ お問合せ・お申込みは、お電話または送信フォームにてお気軽にどうぞ。
行政書士法人カットベル国際法務事務所
03−6416−4990
平日: 9時30分〜18時30分まで対応
フィリピンで頑張る日本企業・日本人を東京渋谷から応援致します。
⇒関連サイト 日本外務省アポスティーユ取得代行
当事務所へのアクセス |
渋谷駅直結・直上の渋谷スクランブルスクエア41階のオフィス
事前にご予約いただいた上で17階オフィスロビーまで進んでいただき、総合受付(有人カウンター)にて受信されたEメール画面等をご提示いただければオフィスフロアの入館手続きが可能でございます。その後、高層階用エレベーター(37F-45F)をご利用いただき「39階」で降りていただければ当事務所の担当者がお迎えに上がります。
※ 上記報酬額には「公証人の認証手数料実費(1通 11,500円〜)・郵送料実費」は含まれておりません。
※ 上記報酬額は、原則としてアポスティーユ取得対象文書1通のサポート報酬になります。同種類の文書2通以上を同時にご利用いただく場合には2通目から追加1通につき別途 5,500円(税込)〜の報酬にて承ります。
※ 登記事項証明書(履歴事項全部証明書・現在事項全部事項証明書)英訳文、特別委任状、会社定款、決算書等の私文書にアポスティーユを取得したい場合には、英語翻訳後に日本の公証人の認証を経て公文書化した上で法務局長印を取得する必要がございます。
※ 弊社ではフィリピン人のパスポートの更新手続きやフィリピンVISAに関する業務は承っておりませんので、直接フィリピン大使館等にお問合せください。