東京・渋谷駅直結の行政書士事務所
行政書士法人カットベル国際法務事務所
CUTBELL International Legal Affairs Office
〒150-6141 東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア41階
41st Floor, Shibuya Scramble Square, 2-24-12 Shibuya, Shibuya-ku, Tokyo 1506141, Japan
フィリピン向け文書認証(外務省アポスティーユ)申請・取得代行
業務多忙のため、フィリピン向け文書認証取得サポートは「法人顧客のみの対応」とさせていただいております。既存顧客でない個人のお客様は他社・他事務所のご利用をお願いいたします。
2023年5月19日
行政書士法人カットベル国際法務事務所
-行政書士法人カットベル国際法務事務所-
平日: 9時〜18時30分まで対応
フィリピンで頑張る日本企業・日本人を東京 渋谷から応援いたします。
行政書士法人カットベル国際法務事務所では、経済成長著しい東南アジアの中でも今後も引き続き高成長が期待されているフィリピン共和国(以下、フィリピン)での法人非居住者銀行口座の開設や現地法人・支店・駐在員事務所等の設立手続き、不動産の売買契約、知的財産権、出生・婚姻・離婚・死亡、フィリピン出国等に関する手続きの際に必要となる各種文書への認証(公証人認証・日本外務省アポスティーユ)取得の代行・サポートを承っております。
日本国内で発行された各種文書をフィリピン国内で正式な文書として使用するために、フィリピン現地提出先から日本外務省の証明である「アポスティーユ(Apostille)」の取得を求められる場合がございます。
日本外務省は公文書に対してアポスティーユを付与しますので、公文書の翻訳文を含む私文書に日本外務省のアポスティーユを取得したい場合には、「法務局(または地方法務局)に所属する公証人の認証」を受ける必要がございます。
渋谷スクランブルスクエア(渋谷駅直結・直上)にオフィスを構える当事務所なら、公証人認証も日本外務省本省(東京・霞が関)のアポスティーユ取得も大変スムーズに代行・サポートすることが可能でございます。
代行報酬額表(税込)
代行・サポートメニュー | 通常対応 | 特急対応 |
外務省アポスティーユ申請・取得のみ 【公文書・法務局長印取得済み文書】 ☆税務署発行の居住者証明書(TRC)等☆ | ①16,500円 | ②19,800円 |
公証人認証+外務省アポスティーユ取得 【戸籍謄本英訳文、会社定款英訳文、記載事項証明書(出生・婚姻・死亡)、特別委任状、契約書、保証書、Director's Certificateなど】 | ③16,500円〜 | ④28,600円〜 |
※上記報酬には、英訳料・翻訳証明料は含まれておりません。翻訳対象文書のスキャンデータまたは写真データをEメール添付にて送信いただければ御見積りをさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。
※納期:書類受領から認証済み書類発送まで「①:6営業日程度」「②:4営業日以内」「③:5営業日程度」「④:3営業日以内」
☆納品時の国内郵送料実費は弊社にて負担させていただきます。
また、領事認証取得代行だけでなく『登記官発行の登記事項証明書(現在事項全部証明書等)・会社定款・決算書類・戸籍謄本(全部事項証明)の英訳、翻訳証明』『フィリピン現地法人設立・駐在員事務所設立に関するコンサルティング』も承っておりますのでお気軽にお問い合わせください。
⇒ お問合せ・お申込みは、お電話または Contact Form(送信フォーム)にてお気軽にどうぞ。
行政書士法人カットベル国際法務事務所
平日: 9時〜18時30分まで対応
⇒関連サイト 日本外務省アポスティーユ申請・取得代行
当事務所へのアクセス |
渋谷駅直結・直上の渋谷スクランブルスクエア41階のオフィス
事前にご予約いただいた上で17階オフィスロビーまで進んでいただき、総合受付(有人カウンター)にて受信されたEメール画面等をご提示いただければオフィスフロアの入館手続きが可能でございます。その後、高層階用エレベーター(37F-45F)をご利用いただき「39階」で降りていただければ当事務所の担当者がお迎えに上がります。
※ 上記報酬額には「公証人の認証手数料実費(1通 11,500円〜)」は含まれておりません。
※ 上記報酬額は、原則としてアポスティーユ取得対象文書1通のサポート報酬になります。同種類の文書2通以上を同時にご利用いただく場合には2通目から追加1通につき別途 3,300円(税込)〜 の報酬にて承ります。
※ 登記事項証明書(履歴事項全部証明書・現在事項全部事項証明書)英訳文、特別委任状、会社定款、決算書等の私文書にアポスティーユを取得したい場合には、英語翻訳後に日本の公証人の認証を経て公文書化した上で法務局長印を取得する必要がございます。
※ 弊社ではフィリピン人のパスポートの更新手続きやフィリピンVISAに関する業務は承っておりませんので、直接フィリピン大使館等にお問合せください。
フィリピン向け文書認証取得代行専用「お問合せ・お申込み兼用フォーム」
受付時間:9:00~18:30
定休日:土日祝
-2009年1月の開業以来、一貫して大企業・海外駐在員向けサービスをご提供-
海外向け文書認証サポートに特化した行政書士法人でございます。
「UAE大使館領事認証、中国領事認証、ベトナム領事認証、クウェート領事認証、インド領事認証、スペイン領事認証、タイ領事認証、インドネシア領事認証、ミャンマー領事認証、アルジェリア領事認証、タンザニア領事認証、バングラデシュ領事認証、エジプト領事認証、カタール領事認証、ポルトガル領事認証、イラク領事認証、アンゴラ領事認証、スーダン領事認証、サウジアラビア王国大使館文化部・領事認証、チリ領事認証、日本外務省アポスティーユ 公印確認、アメリカ大使館公証、スペイン語・ポルトガル語・中国語・ベトナム語・韓国語・ドイツ語・英語・アラビア語翻訳、パスポート認証( ACRA Singapore ・ Medical Council of Canada等 )、外国人の就労ビザ申請・更新代行、自動車の名義変更及び住所変更・ナンバープレート関連手続き」などをサポートいたします。
対応エリア | 全世界、日本全国対応 【原則として限定なし】 ※自動車登録手続きは「品川ナンバーエリア(東京都渋谷区・港区・千代田区・中央区・目黒区・品川区・大田区)および世田谷ナンバーエリア(世田谷区)」に限定。 |
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お電話でのお問合せ・相談予約
<電話受付時間>
9:00~18:30
※土日・祝日は除く
当事務所はインボイス制度適格請求書発行事業者であり、その登録番号は「T4011005007744」でございます。
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南アジア(South Asia)地域
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国際事実証明業務
法務翻訳・翻訳証明
自動車登録手続き代行
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※自動車登録手続きは「品川ナンバー・世田谷ナンバーエリア」に限定。