シンガポール向けアポスティーユ、大使館領事認証申請・取得代行
行政書士法人カットベル国際法務事務所(以下「当事務所」)では、シンガポールに提出される各種文書への日本外務省アポスティーユ(Apostille)の申請・取得、在東京シンガポール大使館(東京・港区)の領事認証申請・取得の代行を承っております。
2021年1月18日にシンガポールがハーグ条約(領事認証不要条約)に加盟したことより、同年9月16日以降は「シンガポール向けとして日本国内で発行された文書に対して日本外務省のアポスティーユを取得することが可能」となりました。
提出先がシンガポールの場合、「行政書士を含む日本の法律家の証明」や「法律家の証明書に公証人の認証を取得した状態(法務局長印やアポスティーユを取得しない状態)」で問題ないケースがほとんどでしたが、今後は一律に日本外務省のアポスティーユ取得まで要求される可能性もありますので、提出先機関に取得すべき証明のレベルを引き続きに確認することが肝要です。
なお、直接アポスティーユを取得出来ない「独立行政法人発行の英文証明書」「大学発行の英文卒業証明書(学位証明書)」等に関して民間人が関与することなく認証手続きを完了させるための方法【公証人認証を経ずに日本外務省の公印確認を直接取得した上で大使館領事認証付与を受ける形】は今後も対応する旨の回答をシンガポール大使館領事部から得ております。
※2021年9月22日現在の情報
渋谷スクランブルスクエア(渋谷駅直結・直上)にオフィスを構える当事務所なら、「公証人認証が必要な場合の渋谷公証役場での認証」「日本外務省本省(東京・霞が関)のアポスティーユ・公印確認」「シンガポール大使館(東京・六本木)の領事認証」の各手続きをスピーディーに代行することが可能でございます。
代行報酬額表(税込)
代行・サポートメニュー | 通常対応 | 特急対応 |
外務省アポスティーユ申請・取得のみ(公文書) | @9,900円 |
A15,400円 |
公証人認証+アポスティーユ申請・取得(私文書) 【英文委任状・戸籍謄本英訳文・パスポートコピー・ 住民票英訳文・会社定款・法人登記事項証明書英訳文など】 |
B17,600円 |
C26,400円 |
シンガポール大使館領事認証申請・取得代行のみ 【外務省公印確認取得済文書】 |
D17,600円 | E26,400円 |
公印確認+領事認証申請・取得代行 【公証人認証書・英文卒業証明書・英文成績証明書など】 |
F27,500円 | G36,300円 |
公証人認証+公印確認+領事認証申請・取得代行 【英文委任状・戸籍謄本英訳文(Dependant's Pass用) ・会社定款英訳文・法人登記事項証明書英訳文など】 |
H28,600円 | I39,600円 |
※納期:書類受領から認証済み書類発送まで「@:5営業日程度」「A:3営業日以内」「B:4営業日程度」「C:2営業日以内」「D:5営業日程度」「E:3営業日以内」「F9営業日程度」「G6営業日以内」「H8営業日程度」「I5営業日以内」
また、日本外務省アポスティーユ・大使館領事認証取得代行だけでなく『シンガポール現地法人や駐在員事務所の設立・変更・清算手続きに関するコンサルティング』『シンガポール法人の取締役就任・交替手続きに必要となる法律家レベルのパスポートコピー証明・住民票英訳証明・公共料金明細のコピー+一部英訳証明』も承っておりますのでお気軽にお問い合わせください。
なお、シンガポール大使館領事部の認証申請受付・交付時間は「平日午前9時半から正午」となっています。
⇒ お問合せ・お申込みは、お電話または送信フォームにてお気軽にどうぞ。
シンガポール向けアポスティーユ、大使館領事認証申請・取得代行
行政書士法人カットベル国際法務事務所
03−6416−4990
平日 9時30分〜18時30分まで対応
シンガポールで頑張る日本人・日本企業を東京・渋谷から応援致します。
⇒関連サイト 日本外務省アポスティーユ証明取得代行サービス
当事務所へのアクセス |
渋谷駅直結・直上の渋谷スクランブルスクエア
事前にご予約いただいた上で17階オフィスロビーにお越しいただき、ビル総合受付(有人カウンター)にて入館手続きをお済ませください。
※ 上記報酬額には「シンガポール大使館領事部の認証手数料(原則1通800円)実費・郵送料実費」は含まれておりません。
※ 上記報酬額は、原則として領事認証取得対象文書1通のサポート報酬になります。同種類の書類を2通以上同時にご依頼いただける場合には2通目から追加1通につき別途 3,300円(税込)〜の報酬にて承ります。御見積りは無料ですのでお気軽にお問合せください。
※ 会社定款、委任状および決算書類等の私文書にシンガポール大使館での領事認証を取得したい場合には、日本の公証人の認証を経て公文書化した上で法務局長印・日本国外務省の公印確認を取得する必要があります。
※ 当事務所ではシンガポール国籍のパスポートの更新手続きやシンガポールVISAに関する業務は行っておりませんので、直接シンガポール大使館等にお問合せください。