よくあるご質問(FAQ)|行政書士法人カットベル国際法務事務所

Q. 事務所(行政書士法人)の特徴を教えてください。

A.  2009年1月に当事務所の代表が渋谷区宇田川町で独立開業し、現在は渋谷駅直結・直上の渋谷スクランブルスクエア41階にオフィスを構える所員総数10名(所属行政書士2名、行政書士試験合格者2名、薬剤師1名を含む)、駐日サウジアラビア王国大使館文化部の認証申請窓口指定も受ける経験・実績豊富な行政書士法人でございます。主な業務は「在東京外国大使館での文書認証(領事認証)取得代行」「公証人認証、日本外務省証明(アポスティーユ、公印確認)の取得代行」「サウジアラビア・ベトナム・クウェート・スぺイン・インドを主とする海外ビザ申請・取得代行」「翻訳<英語 スペイン語 ポルトガル語 アラビア語 中国語(簡体字・繁体字・台湾語)ベトナム語 韓国語 ドイツ語 イタリア語 オランダ語)・翻訳証明」でございます。
Q.  事務所の業務実績を教えてください。

A.2009年の開業当初より外国文認証手続きをメイン業務としており、「外国文認証業界の先駆者」として広く認知されております。継続的に当事務所をご利用いただいている法人クライアント数は2,000社以上、公証役場での外国文認証取扱通数だけでも年間 3,000通を超えております。また、事務所代表者の鈴切(代表社員・特定行政書士)は15年以上の行政書士業務歴を有し、在東京の外国大使館や公証人からも顧客紹介も受ける「実績・経験豊富な事務所」です。
個人行政書士事務所と異なり法人格を有する行政書士法人のため、国税庁の英語版ホームページ(法人番号検索)にて当事務所の存在確認が可能であり、業務依頼をご検討の際には社内決済が取り易いというメリットもございます。
Q.  行政書士の業務歴を確認する方法を教えてください。

A.  行政書士登録番号の上二桁が登録年(西暦)の下二桁になっています。当事務所の代表(鈴切貴史)の行政書士登録番号は「08081771」ですので、2008年に行政書士登録されたことが確認出来ます。また、日本行政書士会連合会のホームページにて行政書士登録年月日の確認をすることも可能でございます。
Q.主な取引先を教えてください。

A.「自動車メーカー、都市銀行、鉄鋼メーカー、総合商社、航空会社、家電メーカー、菓子メーカー、飲料メーカー、医薬品メーカー、外食チェーン、電力会社、エネルギー・資源開発関連会社、物流・海運関連会社、IT企業、旅行会社等の大手上場企業、新聞社・テレビ局等マスコミ関連企業、日本人学校、国際特許事務所(弁理士法人)、大手法律事務所(弁護士法人)、独立行政法人、公益財団法人、国立大学法人、私立大学、その他個人のお客様」となっております。
Q.  公証人認証の取得代行を依頼するメリットを教えてください。

A.  日本の公証制度は諸外国に比べ非常に特殊なものです。外国文認証手続きに精通した当事務所の法律家(特定行政書士)が公証人認証に関与することにより、認証書類提出後の再認証等の無用なリスクを回避することが可能となります。
Q.  文書提出後に再認証となる可能性がある具体的な例を教えてください。

A.①「当事者が自ら翻訳宣言書への署名(押印)を行う場合」
②「委任状や宣言書、各種証明書の署名(押印)の公証人認証を代理認証方式により行った場合で、代理人が行政書士や弁護士等の法律家の資格を有していないか、資格を有していても公証人の認証文に資格名や登録番号等の記載がない場合」
Q.  上記①「当事者が自ら翻訳宣言書への署名(押印)を行う場合」は、なぜ再認証等のリスクがあるのでしょうか。

A.  諸外国での公的な翻訳証明は、国家資格を持った登録番号を有する翻訳家が行うのが通常です。このため、提出先機関は日本の国家資格を持った第三者翻訳家が翻訳証明を行うことを想定しています。当事者自らが翻訳証明を行うことが最も信用出来ないと考えるのが通常ではないでしょうか。
Q.上記②「署名(押印)の公証人認証を代理認証方式により行った場合」には、なぜ再認証等のリスクがあるのでしょうか。

A.日本の公証制度で代理認証方式が存在するのは、公的な印鑑登録制度が存在するためです。諸外国では代理認証という概念はありません。代理認証のための委任状を公証人に認証してもらうのであれば、認証が欲しい文書に公証人の面前で署名すれば済むためです。
このため、署名(署名押印)の代理認証が特殊な認証方式であることを踏まえ、当事務所では代理認証の際には「日本の公証制度を補完する存在としての行政書士や弁護士等法律家の資格を有する代理人のご利用」をお薦めしております。
Q. 翻訳文の用意はできているので、公証人認証(外務省証明を含む)のみを依頼することは可能でしょうか。

A. 問題なくご依頼いただけます。但し、翻訳文が真正である旨の宣言書には、お客様ご自身でご署名(押印)いただく形になりますのでご了承ください。
※公証役場に提出するお客様の実印押印の委任状と印鑑証明書(法人の場合には法人印鑑証明書および登記事項証明書)をご用意いただく必要がございます。
Q. 翻訳文の用意はできているので、翻訳証明(公証人認証・日本外務省の証明取得)のみを依頼することは可能でしょうか。

A. 申し訳ございませんが、翻訳証明のみを承ることは致しておりません。翻訳文の内容確認(チェック)を行わずに翻訳の真正証明を行うことは出来ませんし、翻訳チェック・Layout調整に要する時間は翻訳に要する時間を超えるケースもございます。翻訳証明が必要な場合には、原則として翻訳も含めご依頼いただきますようお願い致します。
Q. 翻訳料(A4サイズ1枚分)の概算を教えてください。

A. 翻訳料の御見積りの際には、Eメール添付またはFAXにて翻訳対象文書を送信いただいております。A4サイズ1枚分でも1文字の大きさによって文字数が大幅に変わりますし、文書内容によっても1文字単価が異なるためです。

お問合せ・ご相談

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
03-6416-4990

受付時間:9:30~18:30
定休日:土日祝

-2009年1月の開業以来、一貫して大企業・海外駐在員向けサービスをご提供-

海外向け文書認証サポートに特化した行政書士法人でございます。
「UAE大使館領事認証、ベトナム領事認証、インド領事認証、クウェート領事認証、リビア領事認証、カタール領事認証、タイ領事認証、インドネシア領事認証、ミャンマー領事認証、アルジェリア領事認証、エチオピア領事認証、バングラデシュ領事認証、エジプト領事認証、スペイン領事認証、ポルトガル領事認証、イラク領事認証、タンザニア領事認証、スーダン領事認証、サウジアラビア王国大使館文化部・領事部認証、チリ領事認証、日本外務省アポスティーユ 公印確認、アメリカ大使館公証、スペイン語・ポルトガル語・中国語・ベトナム語・韓国語・ドイツ語・英語・アラビア語翻訳、パスポート認証( ACRA Singapore ・ Medical Council of Canada等 )、サウジアラビア就労ビザ申請、外国人の就労ビザ申請・更新関連手続き」などをサポートいたします。

対応エリア
全世界、日本全国対応 【原則として限定なし】

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

03-6416-4990

<電話受付時間>
9:30~18:30
※土日・祝日は除く

当事務所はインボイス制度適格請求書発行事業者であり、その登録番号は「T4011005007744」でございます。
 

  • 中東(Middle East)地域

  • アフリカ(Africa)地域
  • 東アジア(East Asia)地域

  • 南アジア(South Asia)地域

  • スペイン(Spain)・中南米(Latin America)地域

  • 北米(North America)、欧州(Europe)地域

  • 日本外務省・公証人認証

  • 国際事実証明業務

  • 法務翻訳・翻訳証明

行政書士法人カットベル
国際法務事務所

住所

〒150-6141
東京都渋谷区渋谷2-24-12
渋谷スクランブルスクエア41階

営業時間

9:30~18:30

定休日

土日祝

対応エリア

全世界、日本全国対応
【原則として限定なし】

PayPal(ペイパル)|Mastercard, VISA, American Express, Discover, UnionPay, JCB