自動車相続による名義変更代行|渋谷駅直結・直上
自動車の所有者が亡くなられて相続が発生した場合には、自動車の所有権は相続人に移転します。
売買など通常の自動車名義変更の場合には、旧所有者の「印鑑証明書」および「実印を押した譲渡証明書・委任状等」で手続きを行いますが、相続案件の場合には、故人の印鑑証明書の取得も出来ませんし、実印の押印もできません。
そこで相続による自動車名義変更の場合には、登録原因(相続)を証明する「住民票の除票」「戸籍の附票」「除籍謄本」「戸籍謄本」等を運輸支局等に提出して手続きを行います。
相続人が一人の場合には自動車は単独所有ですが、相続人が複数いる場合には相続人全員の共有となります。
複数の相続人のうちの一人が自動車を相続することが決まった場合には、遺産分割協議書を作成し相続人全員が実印で押印し相続人全員分の印鑑証明書(発行後3ヵ月以内)を添付する必要もございます。
当事務所では、相続手続きと自動車登録手続きに精通した行政書士が相続による自動車名義変更手続きの代行を担当いたします。
車庫証明取得とナンバープレート変更の代行だけでなく、「遺産分割協議書の作成」や「住民票の除票、戸籍謄本、除籍謄本等の公的証明書の取得」(オプション)まで含めた行政書士による安心のワンストップ対応が可能でございます。
ナンバープレートが変更になる相続手続きであっても、お客様ご自身の駐車場でナンバープレート交換ができる「出張封印サービス」がご利用になれますので、お車をお預かり中の事故発生の可能性もなく安心です。
クレジットカードを利用したお支払いが可能です。
料金総額表@(ナンバー変更のない相続による自動車名義変更)
現ナンバー |
品川・世田谷 |
練馬・杉並 |
総額(税抜) |
23,000円 |
24,000円 |
料金総額表A(車庫証明取得代行+ナンバー変更のない相続による自動車名義変更)
現ナンバー |
品川・世田谷 |
練馬・杉並 |
総額(税抜) |
30,000円 |
31,000円 |
料金総額表B(相続による自動車名義変更+出張封印)
新ナンバー |
品川・世田谷 |
練馬・杉並 |
総額(税抜) |
27,000円 |
28,000円 |
料金総額表C(車庫証明取得代行+相続による自動車名義変更+出張封印)
新ナンバー |
品川・世田谷 |
練馬・杉並 |
総額(税抜) |
37,000円 |
38,000円 |
→ 「お問合せ・お申込み」は、お電話または自動車相続手続専用フォームにてお気軽にどうぞ。
行政書士法人カットベル国際法務事務所
平日:9時30分〜18時30分まで対応
※ 上記表示料金は「交通費・郵送料・ナンバープレート代(1,440円)・車庫証明警察手数料(2,600円)」などの実費まで含まれた総額料金です。
※ 自動車相続に関するコンサルティング料は上記報酬額に含まれておりますが、「住民票の除票・除籍謄本・戸籍謄本などの取得代行(オプション)」には、1通につき3,000円(税抜)の報酬と実費が別途必要です。
※ 希望ナンバーご利用の場合は別途報酬 3,000円(税抜)および一般ナンバープレートとの実費差額(2,660円)の合計4,820円(税込)が必要です。
※ 住民票の除票や戸籍謄本、除籍謄本、戸籍の附票などは全て原本の提出が必要で、原本還付はできません。不動産登記手続きでも戸籍謄本等が必要になりますので、自動車名義変更手続き用に別途取得する必要があります。
※ 相続による自動車名義変更の場合には、自動車取得税は非課税です。
※ 相続人間で自動車取得につき争いがある場合には、弁護士法72条により名義変更手続き代行を承ることができませんのでご了承ください。
※ 弁護士事務所(法律事務所)や司法書士事務所、行政書士事務所様からの自動車相続手続きのご相談・ご依頼も承っております。