よくあるご質問(FAQ)|アラブ首長国連邦(UAE)大使館領事部認証代行

FAQ|アラブ首長国連邦(UAE)大使館領事認証申請・取得代行

Attestation by the consular section of the UAE Embassy in Tokyo, Japan.jpg

中東に強い行政書士法人 カットベル国際法務事務所|東京・渋谷駅直結

お電話でのお問合せはこちら

03-6416-4990

平日: 9時30分〜18時30分まで対応 

Q. UAE大使館領事認証の申請方法を教えてください。

A.認証申請は原則として「事前相談制」となっています。事前相談を経た後に認証手数料をUAE外務省の公式ウェブサイトでオンライン決済した上で大使館を訪問し「午前9時30分〜11時30分の間に認証申請が可能」となります。なお、郵送申請・郵送受領は一切認められておりません。

☆弊所なら、UAE大使館認可の申請代行会社(行政書士法人)として、事前相談から認証申請までをスピーディに且つ確実に進めることが可能でございます。原則として必要書類一式受領の翌営業日に認証申請をさせていただいております。何度もUAE大使館を訪問することなく確実に領事認証の申請・取得を行いたい場合には弊社のご利用をぜひご検討ください。

Q. UAE大使館領事部の認証(査証)手数料の支払い方法と認証手数料実費を教えてください。

A. UAE大使館領事部担当者の指示の下に申請予約確定日(訪問日)直前に「クレジットカード(VISA or Master)またはスマホ決済サービス(Google Pay, Samsung Pay or PayBy)」を利用した支払いを行う必要があります。領事部窓口でのクレジットカード決済・日本円でのクレジットカード決済・現金払い・UAE大使館非居住者銀行口座への送金は原則としてできませんのでご注意ください。

・個人関連文書 150 AED+決済手数料
     (1通の場合、153.15 AED)
     (2通の場合、306.3 AED)

・法人関連文書 2,000 AED+決済手数料
     (1通の場合、2,042 AED)
     (2通の場合、2,084 AED)

※個人関連文書・法人関連文書の区別は、書類の内容を確認した上でUAE大使館領事部が決定します。事前確認をしていない状態での支払いは避けるべきであり、クレジットカード決済のキャンセルが容易に出来るように「認証申請日前日の夕方以降(可能であれば当日の朝)に決済」すると良いでしょう。


※2024年2月7日現在の情報となります。

Q. 認証済み書類は申請日に即日受領できるのでしょうか。

A. 原則として認証申請日の翌営業日の午後以降の受領となります。弊所は絶えず数多くの認証申請代行を承っておりますので、基本的に休みなくUAE大使館への認証申請を行っております。このため、前倒しでの受領が可能なケースも数多くございます。
※2024年2月7日(水)現在の状況です。弊社として、前倒しでの受領を確約するものではございません。
Q. 認証申請が受理されない場合があるとのことですが、どのような場合に認証申請が受理されないのでしょうか。
 

A. 駐日UAE大使館が独自に定める認証ルールに沿わない場合には認証申請が受理されません。不受理となる例を記載しますのでご参考になさってください。

・「認証対象文書が英文でないもの(原文が日本語の場合には、原文に忠実に英訳した上で英文宣言書と一緒に公証人認証取得が必須)」
・「受任者が個人である委任状が認証対象の場合で、受任者のパスポート番号が入っていない(UAE国籍者を含めEmirates IDのみでは認証不可)」

・「受任者が個人である委任状が認証対象の場合で、受任者のパスポート情報(氏名・番号・有効期限・発行場所等)が認証申請時に提示する受任者のパスポートコピー記載の情報と不一致が生じているもの」

・「翻訳対象文書に押印(印鑑)がある場合で、英訳文にその翻訳(例:SEAL)が存在しないもの」
・「翻訳対象文書にQRコードがある場合で、英訳文にその翻訳(例:QR Code)が存在しないもの」

・「翻訳対象文書記載の数字や抹消事項を示すアンダーラインが翻訳文と一致していない」
・「翻訳対象文書に記載のない文字を翻訳文に生み出してしまっている(本店住所箇所に郵便番号やJAPANの記載)」

・「抜粋翻訳がなされているもの(意図的に翻訳対象文書に存在する文言を翻訳文で除外したものを含む)」

・「日本法人のレターヘッドではないUAE現地法人や文書提出先機関のレターヘッドを使用した法人関連文書」
・「認証対象の全ての署名欄に署名が完了していないもの(契約書や譲渡証等)」
・「文書の表題が複数(例:Board Resolution and Power of Attorney)になっているもの」

・「パスポートコピーや運転免許証コピー等のIDコピーに関して、それぞれ単独で公証人認証を取得していないもの」

・「日本法人でない外国法人発行の文書(委任状や取締役会議事録等)、外国の教育機関発行の卒業証明書・成績証明書、日本以外で発行された出生証明書(Birth Certificate)・婚姻(結婚)証明書(Marriage Certificate)」

・「認証対象が学校教育法1条の学校が発行する卒業証明書や成績証明書である場合で、直接外務省公印確認を取得せず公証人の認証を取得したもの」

・「複数の書類を英文宣言書で纏めて1通にして公証人認証を取得(会社登記簿・会社定款・委任状・取締役会決議に関する証明書等を纏めて認証取得)したもの」

・「英文委任状に受任者の署名標本(Specimen signature)を添付したのもの」

※上記はUAE大使館の定める認証に関するルールの全てを記載したものではございません。本内容に関して何らかの損害が生じた場合であっても、弊社では一切の責任を負いかねますのでご了承いただいた予めご了承いただいた上で参考としてください。

Q. UAEに駐在しており、家族呼び寄せのためにUAE当局より「Birth Certificate(出生証明書)」および「Marriage Certificate(結婚証明書)」に駐日UAE大使館領事部の認証およびUAE外務省の認証取得を求められましたが、具体的には何を用意すればよいのでしょうか。

A. 日本人の場合には両方を兼ねるものとして「戸籍謄本(全部事項証明)」を用意し、外国人の場合には出生証明書として「出生届受理証明書」、結婚証明書として「婚姻届受理証明書」を用意すればよいでしょう。出生届記載事項証明書および婚姻届記載事項証明書もご利用にはなれますが、翻訳分量が多くなるためにUAE提出用としてはお薦めしません。
Q. 日本語で発行された公文書(戸籍謄本・戸籍抄本・出生届受理証明書・婚姻届受理証明書・法人登記事項証明書)に関し、UAE大使館で日本語原文のまま領事認証を受けられますか。

A. 日本語原文のままではUAE大使館領事部で認証を取得することはできません。原文に忠実に英訳し、翻訳宣言書と一緒に日本の公証人の認証を経た上で日本外務省の証明である「公印確認」を取得する必要があります。当事務所の翻訳サービスをご利用いただく場合には原則としてお客様ご自身で翻訳宣言書にご署名いただく必要はございませんので、法人実印(個人実印)押印の公証人認証代理用委任状や法人印鑑証明書(個人印鑑証明書)の提出をお願いすることはございませんのでご安心ください。日本の法律家である特定行政書士が、翻訳証明者として公証人の面前で翻訳宣言書に署名押印を行っております。
Q UAE現地提出先からアラビア語翻訳された公文書(登記事項証明書等)の駐日UAE大使館領事認証取得を求められました。英文ではなくアラビア語翻訳文での領事認証取得は可能でしょうか。

A. アラビア語翻訳文のみでの領事認証取得は出来ないルールとなっています。英訳文と一緒に公証人認証を取得する必要があります。当事務所ではアラビア語翻訳・翻訳証明も含めた対応が可能でございます。
Q. 他国の大使館での認証取得経験があります。その際には認証手数料実費の節約のために複数の文書(会社定款・登記事項証明書・委任状、取締役会決議書、株主名簿など)を1通にまとめて公証人の認証を受けました。UAE大使館領事部で認証を受ける際にもそれと同様に、1通にまとめて公証人認証を取得しても問題ないでしょうか。

A. UAE大使館領事部の認証ルールに反するために、複数文書をまとめて公証人認証を取得した状態の文書は認証申請が受理されません。各文書それぞれ別々に公証人認証を取得する必要がございます。
Q. UAE大使館領事部でパスポートコピーに認証を受けられますか。

A. 以前は認められておりませんでしたが、パスポートのコピーにもUAE大使館領事部の認証を受けることが出来るようになりました。但し、パスポートコピー単独(英文宣言書添付)で公証人認証を取得する必要がありまます。認証対象となる英文委任状(Power of Attorney)や英文取締役会決議証明書(Board Resolution)等に添付する形では不受理となりますので注意が必要です。
Q. 認証対象文書は既にUAE現地の法律事務所や当局のチェックを受けています。そのまま公証人認証を経た上で日本外務省の証明(公印確認)を取得すれば駐日UAE大使館領事部で認証されますか。

A. 現地法律事務所やUAE当局は、日本の公証人認証制度や駐日UAE大使館領事部の認証ルールを把握していません。このため、その認証ルールを知らずに公証人認証手続きを進めてしまった場合、認証取得対象文書への署名(押印)作業から手続きをやり直すことになる可能性がございます。
A. 署名認証を受ける公証役場は、弊社最寄りの公証役場がよいのでしょうか。

Q. 認証を受ける公証役場に指定はありません。ただし、公証役場にて日本外務省の公印確認取得が可能(ワンストップサービスが可能)な東京都・神奈川県・大阪府・愛知県・静岡県内の公証役場での認証手続きが便利です。ホチキス留めを外した形跡のある文書は原則として日本外務省の公印確認取得が出来なくなりますので、スキャンを取るためにホチキス留めを外さないように注意してください。
Q. 原文が日本語である文書の英訳文に関し、UAE大使館領事部で認証を受けるために注意をすることはありますか。

A. Layout(表・枠・押印など)を含め、可能な限り原文に忠実に翻訳を行う必要があります。UAE大使館領事部で文書認証を受けるためには「原文にあるものは全て漏れなく翻訳し、日本語原文にないものを生み出して翻訳しないこと」が肝要です。
Q. 翻訳文の用意はできているので、翻訳証明(公証人認証・日本外務省の公印確認)から依頼させていただくことは可能でしょうか。

A. UAE向け文書で翻訳文(英訳文)が必要な場合、当事務所にて翻訳作業を行った上で特定行政書士(日本の法律家)が責任を持って翻訳証明(英文宣言書への署名押印)をさせていただいております。既に翻訳文のご用意がある場合にもご依頼いただけますが、「お客様ご自身で翻訳宣言書にご署名いただく形(実印押印の公証人認証代理用委任状及び印鑑証明書のご用意が必要)」となります。翻訳文の内容確認(チェック)を行わずに翻訳証明(翻訳文の真正証明)を行うことが職責上できない点をご理解ください。
Q. 英訳文の内容確認(翻訳文の調整)から依頼させていただくことは可能でしょうか。

A. 対応可能でございます。弊社による翻訳文調整後にUAE大使館領事部窓口にて「受理の可否確認(翻訳文チェック)」を行いますので、安心して公証人認証手続きをお進めいただけます。
なお、既に日本外務省公印確認(公証人認証含む)取得済みの場合には、原則として内容チェックを行わずにUAE大使館に領事認証申請を行っております。
Q. 英訳料(A4サイズ1枚分)の概算を教えてください。

A. 翻訳料の御見積りの際には、Eメール添付またはFAXにて翻訳対象文書を送信いただいております。A4サイズ1枚分でも1文字の大きさによって文字数が大幅に変わりますし、文書内容によっても1文字単価が異なるためです。なお、法務翻訳の場合には「日本語1文字単価15円〜」とさせていただいております。
Q.  公証人認証の取得代行を依頼するメリットを教えてください。

A.  日本の公証制度は諸外国に比べ非常に特殊なものです。外国文認証手続きに精通した当事務所の法律家(特定行政書士)が公証人認証に関与することにより、認証書類提出後の再認証等の無用なリスクを回避することが可能となります。
Q.UAEの在留資格取得のために「Certificate of Good Conduct (Good Conduct Certificate)」が必要です。日本では何が該当するのでしょうか。また、その代理申請をお願い出来るのでしょうか。
A.日本では、警察庁、警視庁本部または都道府県警察本部が発行する「渡航証明(犯罪経歴証明書・無犯罪証明書)」が該当します。申請時に申請人本人の指紋を取る必要があるため、代理申請は制度上不可能です。なお、代理受領は認められておりますので、申請時に当事務所の行政書士(特定行政書士)を受領代理人としてご指定下さい。
※2024年2月7日時点では、原則として日本の警察はUAE当局宛として犯罪経歴証明書の発行を行っておりません。
Q.UAEの在留資格(就労ビザ)取得のために卒業証明書(学位授与証明書)の駐日UAE大使館の領事認証取得が必要と言われました。大学の卒業証明書はほとんどが私文書なので、公証役場(公証人役場)で認証してもらった上で法務局長印および日本外務省の証明(公印確認)を取得すれば認証申請が受理されるのでしょうか。
A.UAE大使館領事部で認証を受けられる卒業証明書(学位授与証明書)は下記の要件を満たす必要があります。
①英文で発行され、公印(発行者の役職印またはエンボス)がある証明書であること。
②発行後3か月以内のものであること。
③日本外務省の証明(公印確認)を公証人認証を介せずに直接取得したものであること。
④証明書発行者の署名を除き、日付や発行番号等を含め手書きの文字がないこと。
※なお、学校教育法第1条の学校ではない教育機関(専門学校等)が最終学歴の場合には、直接外務省公印確認が取得出来る学校教育法第1条の学校(高等学校や中学校)まで遡り、その英文卒業証明書に直接外務省公印確認を取得した上でUAE大使館領事部に認証申請を行う形になります。英文宣言書を使用した公証人認証を取得した卒業証明書はUAE大使館領事部に認証されませんのでご注意ください。
Q. 私はUAE国外(日本など)に住んでおり、UAEの犯罪経歴証明書(Police Clearance Certificate)の発行申請のための指紋の認証を受けたいと考えています。駐日UAE大使館にて指紋の採取と犯罪経歴証明書の申請が可能でしょうか。
A. UAE大使館での指紋採取・大使館を経由した犯罪経歴証明書の発行申請は出来ません。日本の公証人が警察官の指紋採取に立ち会い発行する「指紋採取確認公正証書(Notarial Certificate of Fingerprint)」に日本外務省の証明である公印確認を取得した上で駐日UAE大使館にて領事認証を取得したものを添付書類としてUAE当局に直接申請する必要があります。

【ご参考】外部リンク
Police Clearance Certificate申請用ウェブサイト(ドバイ警察当局)

指紋採取用カード(ドバイ警察当局)

⇒「お問合せ・お申込み」は、お電話またはお問合せフォームにてお気軽にどうぞ。

cut-bell.jpg

中東に強い行政書士法人 カットベル国際法務事務所

お電話でのお問合せはこちら

03-6416-4990

平日: 9時30分〜18時30分まで対応 

カットベル集合写真 220419.png

アラブ首長国連邦(UAE)で頑張る日本人・日本企業を東京渋谷から応援いたします。

 

⇒関連サイト 日本外務省アポスティーユ(Apostille)申請・取得代行

 

当事務所へのアクセス

渋谷駅直結・直上の渋谷スクランブルスクエア41階のオフィス

渋谷スクランブルスクエア.jpg

事前にご予約いただいた上で17階オフィスロビーまで進んでいただき、総合受付(有人カウンター)にて受信されたEメール画面等をご提示いただければオフィスフロアの入館手続きが可能でございます。その後、高層階用エレベーター(37F-45F)をご利用いただき「39階」で降りていただければ当事務所の担当者がお迎えに上がります。


※ 御見積りは無料ですので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

※ 当事務所では手続きに関する無料相談は一切承っておりません。ご相談のみをご希望の場合には、有料(税込1.1万円/1回 1時間以内)にて承ります。

※ 上記のFAQは、令和6年2月7日現在で確認が取れている情報を元に作成しております。出来る限り最新の情報となるように努めておりますが、本情報利用に関する責任は負いかねますので、ご自身の責任でお願い致します。

 

お問合せ・ご相談

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
03-6416-4990

受付時間:9:30~18:30
定休日:土日祝

-2009年1月の開業以来、一貫して大企業・海外駐在員向けサービスをご提供-

海外向け文書認証サポートに特化した行政書士法人でございます。
「UAE大使館領事認証、ベトナム領事認証、インド領事認証、クウェート領事認証、リビア領事認証、カタール領事認証、タイ領事認証、インドネシア領事認証、ミャンマー領事認証、アルジェリア領事認証、エチオピア領事認証、バングラデシュ領事認証、エジプト領事認証、スペイン領事認証、ポルトガル領事認証、イラク領事認証、タンザニア領事認証、スーダン領事認証、サウジアラビア王国大使館文化部・領事部認証、チリ領事認証、日本外務省アポスティーユ 公印確認、アメリカ大使館公証、スペイン語・ポルトガル語・中国語・ベトナム語・韓国語・ドイツ語・英語・アラビア語翻訳、パスポート認証( ACRA Singapore ・ Medical Council of Canada等 )、サウジアラビア就労ビザ申請、外国人の就労ビザ申請・更新関連手続き」などをサポートいたします。

対応エリア
全世界、日本全国対応 【原則として限定なし】

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

03-6416-4990

<電話受付時間>
9:30~18:30
※土日・祝日は除く

当事務所はインボイス制度適格請求書発行事業者であり、その登録番号は「T4011005007744」でございます。
 

  • 中東(Middle East)地域

  • アフリカ(Africa)地域
  • 東アジア(East Asia)地域

  • 南アジア(South Asia)地域

  • スペイン(Spain)・中南米(Latin America)地域

  • 北米(North America)、欧州(Europe)地域

  • 日本外務省・公証人認証

  • 国際事実証明業務

  • 法務翻訳・翻訳証明

行政書士法人カットベル
国際法務事務所

住所

〒150-6141
東京都渋谷区渋谷2-24-12
渋谷スクランブルスクエア41階

営業時間

9:30~18:30

定休日

土日祝

対応エリア

全世界、日本全国対応
【原則として限定なし】

PayPal(ペイパル)|Mastercard, VISA, American Express, Discover, UnionPay, JCB