日本外務省の発行するアポスティーユ(Apostille, Apostilla)証明とは?

日本外務省の発行するアポスティーユ(Apostille, Apostilla)証明とは?

当事務所では、英語・スペイン語・韓国語・ドイツ語・オランダ語・アラビア語翻訳とその翻訳証明に対応した「日本外務省のアポスティーユの取得代行・コンサルティングサービスを承っております。

日本の公文書(登記事項証明書、戸籍謄本、住民票、婚姻要件具備証明書、無犯罪証明書、納税証明書など)を外国機関に提出する場合には、提出先に日本国外務省のアポスティーユ(Apostille:付箋による証明)なるものを要求される事があります。

Apostille, Apostilla by Ministry of Foreign Affairs of Japan.jpg

この日本外務省が付与する「アポスティーユ(Apostille, Apostilla)」とは、文書が確かに日本の公的機関が発行した「公文書である」と日本外務省がお墨付きを与えるものをいいます。

そもそも、文書提出先となる外国の各種機関が日本の公文書を受け入れる条件として、原則として日本外務省の証明である「公印確認証(Authentication)」を取得した上でさらに提出先国政府の日本出先機関である駐日外国大使館(総領事館)に所属する自国公務員である駐日領事による領事認証(認証対象は日本外務省の証明)取得を要求します。

しかし、日本外務省の公印確認を受けた後にさらに提出先国の駐日大使館(領事館)まで出向かなければいけないのでは非常に面倒だとして、ハーグ条約(認証不要条約)加盟国に限っては、駐日外国領事の認証を不要として『日本外務省の付与するアポスティーユ証明のみで外国機関に各種文書を提出することも選択肢となる』のです。  


なお、ハーグ条約加盟国であっても「提出先国の自国公務員である駐日領事の認証」を求めるケースもございます。

提出先国がハーグ条約加盟国だからといって日本外務省の発行するアポスティーユ証明で問題ないとの自己判断をせずに、具体的提出先機関に日本外務省のアポスティーユで受理していただけるかどうかの確認を行うことが肝要です。

また、私文書(公文書の翻訳文や各種契約書・委任状・会社定款・譲渡証・宣言書・在職証明書・職務経歴証明書・就任承諾書・辞任届など)に日本外務省のアポスティーユを取得するためには、公文書化するために日本の公証人認証が必須となります。


当事務所では、14年以上に渡る外国文認証の経験・実績に基づいた『日本外務省のアポスティーユ(Apostille, Apostilla)の取得手続き代行およびコンサルティング』を承っております。

 

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