外国人は、法務大臣の永住許可を受ければ日本に永住するすることができます。
そして、永住許可を受けると次のようなメリットがあります。
| T 在留期間の制限がなくなり、退去強制事由に該当しない限り日本に引き続き在留できる。 |
| U 在留活動に制限がなくなる。 |
| V 退去強制事由に該当した場合でも、法務大臣は在留を特別に許可することができる。 |
| W 配偶者や子供が永住許可申請をした場合、一般在留者より簡易な基準で許可を受けられる。 |
日本は移民を受け入れる政策をとっていないため、最初から「永住者」の資格で上陸することはできません。
永住許可を受けるには、概ね10年以上引き続き在留(継続在留)していることが必要となります。(「日本人・永住者・特別永住者」の配偶者、子供は3年から5年ほど)
このように永住許可を受けるためには「引き続き在留」することが必要ですので、本国への一時帰国や海外旅行などで日本から出国する場合には、『再入国許可』をとっていることが肝要です。
再入国許可を受けずに出国すると、従前の在留資格は期限前であっても消滅してしまいます。
このため、再入国許可がないと再度日本に入国するには新たな査証(VISA)が必要となり、継続在留期間も一からカウントし直しとなってしまいます。
再入国許可をとっていれば、日本に入国する際に査証(VISA)は不要ですし、継続在留期間も従前の期間に上乗せができます。
永住許可を受けた方であっても、再入国許可を得ずに出国すると永住資格を失いますので注意が必要です!
入国管理局への「再入国許可申請」は、原則として外国人本人が出頭する必要がありますが、申請取次行政書士は外国人の方に代わって申請書類の提出代行が可能です。
当事務所は、「再入国許可申請」を15,750円(税込)で代行しております。
平日昼間に仕事や学校を休むことができない忙しい外国人の方は当事務所(渋谷駅徒歩8分)をご利用ください!
※上記報酬額とは別に入国管理局に支払う収入印紙代がかかります。
| 種類 | 収入印紙代 |
| Single | 3,000円 |
| Multiple | 6,000円 |
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